HOTEL YAMACHOU
Go To トラベル キャンペーン
更新日:2020年8月16日

◆「Go To トラベル事業」について
・最大35%、1人1泊あたり14,000円を上限に割引されます
・9月1日(火)以降、上記の最大35%割引に加えて、宿泊料金の15%相当が地域共通クーポンとして付与されます。
・東京都に居住している方のご宿泊は、「Go To トラベル事業」の支援対象外となります。
詳しくは「サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)旅行者向け 還付取扱要領」をご確認ください。
以下の3つの条件をいずれも満たすものについては、旅行後に割引分の還付を申請することができます。 ①7月22日(水)以降に開始するGo To トラベル事業の支援対象の旅行または宿泊であること ※7月22日(水)をまたぐ期間の旅行については、7月22日(水)以前と以後に相当する旅行代金を区別して確定できない もの(例えば、パッケージツアー)は7月22日(水)以降に相当する旅行代金も含めて還付の対象外となります。 ②8月31日(月)までに終了する旅行であること(宿泊を伴う旅行の場合は、9月1日(火)チェックアウト分まで) ③旅行者が旅行商品を予約・購入した旅行会社・予約サイト・宿泊施設等において、その予約・購入時点で、 Go To トラベル事業の適用による割引された価格での旅行商品の販売のための準備が整っていなかったこと
◆「Go To トラベル事業」の申請サポート
ホテル山長では、お客様がGo To トラベル給付金の還付を受けるための申請サポートをおこないます。
本サポートは委託料を受託して行うものではなく、あくまでもお客様主体の申請作業をサポートするサービスとなります。よって、Go To トラベル給付金の還付を保証するものではありませんので予めご了承お願いいたします。
2020年7月22日~8月31日にご宿泊の方
<ホテルに直接お支払いをした場合>
旅行後にお客様ご自身で還付のお手続きをする必要があります。
◆以下の書類を事務局に提出。
<弊社からチェックアウト時にお渡しする書類>
1. 事後還付申請書(様式第1号)
2. 支払内訳がわかる書類(領収書)
3. 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)
4. 口座確認書(旅行者用)(様式第3号の1)
<お客様ご自身でご用意いただく書類>
5. 口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
* 全ての書類が同一名義であることが必要となります。
* 上記の書類はチェックアウト以降の再発行は一切できません。
◆Go To トラベル事業への申請書送付について
上記1~5の書類を、お客様ご自身で「Go To トラベル事業事務局宛」にご送付ください。Go To トラベル事業事務局へは追跡が可能な方法での送付(宅配便、レターパック)が求められています。当館ではレターパックライト(370円)を販売しております。なお封筒代、送料等は実費でのお支払いとなります(Go To トラベル申請には含められない)。
・送付先 「Go To トラベル事業事務局」 ※住所、電話番号は現時点ではまだ未公開です。
・申請期間 2020年8月14日~9月14日
<旅行会社でお支払いをした場合>
旅行会社を通してお支払いをされた場合は、その旅行会社を通じて還付手続きを行ってください。
◆登録事業者について
お客様がGo To トラベル給付金の還付を受けるためには、ホテル山長が登録事業者にならなくてはなりません。この度認可を受けましたのでご連絡申し上げます。
宿泊証明書が必要な場合は、84円切手を貼った封書に返送住所を記入の上、
ホテル山長へ. 宿泊証明書希望と記入の上事前に連絡の上ご郵送をお願いいたします。
尚、ご宿泊予約につき1通限定でお出しいたしております。
再発行はできませんので、ご了承のほどお願い申し上げます。
◆Go To トラベル事業に関するお問い合わせ
詳細につきましては、下記国土交通省の資料をご確認ください。
Go To トラベル事業関連情報
Go To トラベル事業 仮設コールセンター
<一般利用者の方>
受付時間:10:00~17:00
TEL:03-3548-0520(土日祝は休み)
TEL:03-3548-0540(7月21日から7月31日まで毎日受付)
※8月1日以降は、別の電話番号にてご案内予定
内容には変更が発生する可能性もございますのであらかじめご了承ください。
ホテル山長