ホテル山長 宿泊約款
第 1 条(適用範囲) 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に 定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第 2 条(宿泊契約の申込み) 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
1.宿泊者名
2.宿泊日及び到着予定時刻
3.宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による)
4.その他当ホテルが必要と認める事項 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな 宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第 3 条(宿泊契約の成立
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定め る申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、 違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うもの とします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第 4 条(申込金の支払いを要しないこととする特約) 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあ ります。 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期 日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 第 5 条(宿泊契約締結の拒否) 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 1.宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
2.満室(員)により客室の余裕がないとき。
3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4.宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以 下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
5.宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
6.宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
7.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
8.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
9.兵庫県旅館業法施行条例第 10 条の規定する場合に該当するとき。
第 6 条(宿泊客の契約解除権) 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテ ルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除 きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合に あっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告 知したときに限ります。 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 20 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがありま す。
第 7 条(当ホテルの契約解除権) 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1.宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は 同行為をしたと認められるとき。
2.宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの 3.宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
4.宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
5.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
6.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
7.兵庫県旅館業法施行条例 10 条規定する場合に該当するとき。
8.寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なもの に限る。)に従わないとき。 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいた だきません。
第 8 条(宿泊の登録) 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
1.宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
2.外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
3.出発日及び出発予定時刻 その他当ホテルが必要と認める事項。 日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの提示ならびにコピー等をさせて頂きます。 宿泊客が
第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじ め、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第 9 条(客室の使用時間) 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 10 時までとします。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。 この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
1.超過時間が 3 時間までは、6,000 円(税別)/1 室6
2.超過時間が 3 時間を超えて 6 時間までは、1 時間につき、1,500 円(税別)/1 室
3.超過時間が 6 時間を超えた場合は、基本宿泊料/1 人
第 10 条(利用規則の遵守) 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第 11 条(営業時間) 当ホテルの主な施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。 前項の時間は必要上やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。 その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第 12 条(料金の支払い) 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の 出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し 受けます。
第 13 条(当ホテルの責任) 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その 損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。当ホテルは、消防法令に適合しているホテルとして防火セイフティマークを表示しておりますが、万一の火災等に対処するため、 旅館賠償責任保険に加入しております。 第
14 条(契約した客室の提供ができないときの取扱い) 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を 斡旋するものとします。 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補 償料は損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 15 条(寄託物等の取扱い) 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗 力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額 の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、その責めの全部または一部を免れるものとします。 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、 当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除 き、その責めの全部または一部を免れるものとします。
第 16 条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保 管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判 明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。 ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けま す。 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定 に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
第 17 条(駐車の責任) 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであ って、車両の管理責任まで負うものではありません。 ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第 18 条(宿泊客の責任) 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第 19 条(免責事項) 当ホテル内からのパソコン、携帯電話などを利用したインターネット、メールなどの通信のご利用にあたりましては、お客様ご 自身の責任において行うものといたします。 当該通信のご利用中にシステム障害、電波障害、停電その他の理由により、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合におい ても、当ホテルは一切の責任を負いません。また当該通信のご利用に際して当ホテルが不適切と、事前または事後に判断した行為により当ホテルまたは第三者に損害が生じ た場合、その損害を賠償していただきます。
第 20 条(言語) 本約款は日本語を原文とし、英語は訳文とします。 英語の訳文は日本語の原文の参考として作成されるものに過ぎず、すべて日本語によるものが優先することとします。
第 21 条(裁判管轄及び準拠法) 本約款による宿泊契約などに関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する裁判所のうち訴額に応じて簡易 裁判所または地方裁判所を、第一審の排他的合意管轄裁判所とします。 本約款は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されることとします
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